大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和27(オ)101 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人種谷東洋の上告理由(後記)について。

原判決は、本件荷渡指図書は、被上告人の発行したものでないと認定しているの

であるから、これと異なる事実関係に立つて理由不備又は齟齬の法令違背を主張す

る論旨はすべて採用することはできない。その他「最高裁判所における民事上告事

件の審判の特例に関する法律」に定める事項に当る理由は認められない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと

おり判決する。

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 井 上 登

裁判官 島 保

裁判官 河 村 又 介

裁判官 小 林 俊 三

裁判官 本 村 善 太 郎

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